民法I・V、民法演習I、民事法総合演習
1944年東京生。上智大学大学院法学研究科博士課程退学後、北海学園大学法学部専任講師、同助教授、1984年同教授、法学部長、入試部長を歴任し、2005年4月北海学園大学法科大学院教授。前同大学院法務研究科長。

民法I・V、民法演習I、民事法総合演習
1944年東京生。上智大学大学院法学研究科博士課程退学後、北海学園大学法学部専任講師、同助教授、1984年同教授、法学部長、入試部長を歴任し、2005年4月北海学園大学法科大学院教授。前同大学院法務研究科長。

民法担当科目の講義で扱う領域は、民法総則、物権法総論であり、民事法総合演習は、文字通り民法全般、要件事実、民事訴訟法を含む民事に関する具体的な紛争を実体法、訴訟法を通して多角的な角度から捉えて考察する総合的紛争解決を目的とする演習である。
民法総則、物権法総論では、民法全般に適用される通則的な規定、制度、高度に抽象化された概念が定められている。これらの規定・制度について民法が定めている要件と効果を知ることは当然のこととして、判例が紛争解決のためにこれらの規定・制度をどのように解釈適用しているかを機能的に考察し、さらに、他の領域の規定、制度とどのように関連付けられるかも目配りする必要がある。そして、これらの規定、制度が実際の訴訟では、いずれの当事者が主張・立証責任を負い、どのように要件事実に組み込まれるかも常に想定する必要がある。このような生きた民法を学ぶために講義・演習が用意されている。担当科目としての講義・演習は、生きた民法を学ぶために相互に有機的関連性を有しており、基礎から応用への段階を通して民事紛争解決規範を学ぶことを目的としている。民法を学ぶためには、着実な積み重ねが求められ、奇をてらう横道はないと考えている。